こんにちは、AZUです。
今回は、【福祉3法・6法・8法を紹介!第1種・第2種社会福祉事業の違いは?】という内容についてです。
以前、『介護保険法』が始まる前に、高齢者には、どんな法律があったのか!?という内容で、福祉6法の一つ『老人福祉法』と福祉8法の一つ『老人保健法』に触れたことがありました。もし、ご興味があれば、【介護保険制度って?分かりやすく簡単に説明します】という記事をご覧ください。
では、本題に入ります。
福祉3法・6法・8法を紹介!
福祉3法とは、
①1946年:生活保護法
②1947年:児童福祉法
③1949年:身体障害者福祉法
の3つの法律を言います。
福祉6法とは、
④1960年:知的障害者福祉法
⑤1963年:老人福祉法
⑥1964年:母子・父子・寡婦福祉法
の3つを加えた法律を言います。
福祉8法とは、
⑦1982年:老人保健法
⑧1951年:社会福祉法
の2つを加えた法律を言います。
第1種・第2種社会福祉事業の違いは?
第1種・第2種社会福祉事業の違いは、
ズバリ
その方が【入所施設サービス】を必要としているか、
それとも【在宅サービス】を必要としてるかです!
第1種社会福祉事業=入所施設サービス
第2種社会福祉事業=在宅サービス
ということになります。
では、福祉6法で、第1種・第2種社会福祉事業を分けると下記の通りになります。
第1種社会福祉事業とは、
①生活保護法:救護施設、更生施設など
②児童福祉法:乳児院、母子生活支援施設など
⑤老人福祉法:養護老人ホーム、特別養護老人ホームなど
第2種社会福祉事業とは、
②児童福祉法:保育所、放課後児童健全育成事業など
③身体障害者福祉法:手話通訳事業、視聴覚障害者情報提供施設など
④知的障害者福祉法:知的障害者の更生相談事業
⑥母子・父子・寡婦福祉法:母子家庭日常生活支援事業、母子・父子福祉施設など
上記の内容をもう少し知りたい方は、下記の参考文献【社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業とは】をご覧下さい。
まとめ
今回は、福祉3法・6法・8法を紹介しました!第1種・第2種社会福祉事業の違いは、第1種が入所施設サービスを提供する社会福祉事業、そして第2種が在宅サービスを提供する社会福祉事業ということです。
参考文献
三重県社会福祉協議会ホームページ
▶︎社会福祉法第2条に規定する「社会福祉事業」とは
厚生労働省ホームページ
▶︎生活保護と福祉一般:第1種社会福祉事業と第2種社会福祉事業
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