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現代社会と福祉:問題28
問題28:日本における男女共同参画に関する問
正答は1つ
1×、2×、3×、4◯、5×
再更新予定!
参考元
▶︎男女共同参画局/男女共同参画社会基本法
1:×
男女共同参画社会基本法は、男女が様々な活動に参加できるよう、性別役割分担の強化に努めなければならないとしている。→性別で役割を分担するのではなく、中立なものとするように配慮することとされています。
参考元:(社会における制度又は慣行についての配慮)第四条
2:×
男女共同参画社会基本法は、男女が性別による差別的扱いを受けることを防止するため、行政機関や事業主に対する罰則を規定している。→罰則の規定はなく、男女の個人としての尊厳が尊重されることと記載されています。
参考元:(男女の人権の尊重)第三条
3:×
男女共同参画社会基本法は、都道府県が都道府県男女共同参画計画を『定めるように努めなければならない(努力義務)』ではなく『定めなければならない(義務)』としています。
参考元:(都道府県男女共同参画計画等)第十四条
4:◯
2018年(平成30年)7月時点で、国家公務員の本省係長相当職以上の職員に占める女性の割合は3割に達していない。
参考元:内閣府/4女性公務員の採用及び登用状況/12ページ目
5:×
「ジェンダー・ギャップ指数2020」における153か国の総合スコアでは、日本はジェンダー平等が進んでいる方から数えて上位50位以内に入っている。→日本は、121位です。
参考元:男女共同参画局/世界経済フォーラムが「ジェンダー・ギャップ指数2020」を公表
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