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はじめに

社会福祉士の国家試験を解説!はじめに!
はじめに
こんにちは、AZUです。
前々からしようと思ってた、社会福祉士の国家試験問題の解説をしようと思います。
自分は、31回目の平成最後の試験に何とか合格することが出来ました。
もちろん、1発合格!!!
では、...
児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度:問題140
問題140:要保護児童対策地域協議会に関する問
正答は1つ
1×、2×、3◯、4×、5×
1:×
『国』ではなく『地方公共団体』は、要保護児童等を支援するために、関係機関、関係団体及び関係者により構成される要保護児童対策地域協議会を『設置しなければならない(義務)』ではなく『置くことができる(努力義務)』とされています。
参考元:第4章 要保護児童対策地域協議会/第1節/1.平成16年児童福祉法改正法の基本的考え方/(2)の[1]
2:×
『児童相談所所長』ではなく『地方公共団体の長』は、要保護児童対策地域協議会を構成する関係機関等のうちから、1個に限り要保護児童対策調整機関を指定するとされています。
参考元:第4章 要保護児童対策地域協議会/第4節/2.調整機関の指定
3:◯
要保護児童対策調整機関の調整担当者は、厚生労働大臣が定める基準に適合する研修を受けなければならない。
参考元:◯児童福祉司及び要保護児童対策調整機関調整担当者研修等実施要綱/(研修等の種別)第2条の(4)
4:×
要保護児童対策調整機関には、専門的な知識及び技術に基づき適切な業務を行うことができる者として、『主任児童委員』ではなく『調整担当者』を配置するとされています。
参考元:児童福祉司及び要保護児童対策調整機関の調整担当者の研修等の実施について/(4)/ー3ー
5:×
母子健康包括支援センター(子育て世帯包括支援センター)を設置した市町村は、要保護児童対策地域協議会を『廃止することとされている』という規定はされていません。
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