社会福祉士国家試験解説

社福士試験32回!低所得者に対する支援と生活保護制度!問題69!

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はじめに

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低所得者に対する支援と生活保護制度:問題69

問題69:低所得者の支援を行う組織や制度に関する問
正答は1つ
1◯、2×、3×、4×、5×

1:◯

福祉事務所未設置町村は、生活困窮者及びその家族等からの相談に応じ、生活困窮者自立相談支援事業の利用勧奨等を行う事業を行うことができる様です。

参考元:生活困窮者自立支援制度等の推進について/42・43ページ

2:×

生活困窮者自立相談支援事業の相談支援員は、『社会福祉主事でなければならないと社会福祉法』に定められてはいない様です。

参考元:主任相談支援員の役割/7ページ

3:×

民生委員は、地域の低所得者を発見し、福祉事務所につなぐために『市長』ではなく『厚生労働大臣』から委嘱され、社会奉仕の精神で住民の相談に応じる者であるとされています。

参考元:民生委員・児童委員に関するQ &A/【委嘱の仕組み】(民生委員法第5条)

4:×

『住宅を喪失した人への支援策』ではなく、無料低額宿泊所は『生計困難者に簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させること』が目的とされています。又、『全ての市町村が設置しなければならない』という内容は適切ではないと思われます。

参考元:社会福祉法第2条第3項に規定する生計困難者のために無料又は低額な料金で宿泊所を利用させる事業を行う施設の設置及び運営について

5:×

生活困窮者一時生活支援事業は、『生活保護の被保護者が利用する事業』ではなく『一定の住宅を持たない生活困窮者に対し、宿泊場所の供与、食事の提供その他当該宿泊場所において日常生活を営むのに必要な供与をする事業』とされている様です。

参考元:生活困窮者自立支援法/(定義)第三条の6

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