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はじめに

社会福祉士の国家試験を解説!はじめに!
はじめに
こんにちは、AZUです。
前々からしようと思ってた、社会福祉士の国家試験問題の解説をしようと思います。
自分は、31回目の平成最後の試験に何とか合格することが出来ました。
もちろん、1発合格!!!
では、...
低所得者に対する支援と生活保護制度:問題66
問題66:福祉事務所の生活保護現業員が行う業務に関する問
正答は1つ
1×、2×、3×、4◯、5×
1:×
『稼働能力の活用を図る』とされていますが、『Hさんは現時点で稼働能力がない』ため、公共職業安定所(ハローワーク)へ行って求職活動を行うのは適切ではないと思われます。また、『指導、指示を行う』とされていますが、『被保護者の意に反して、指導又は指示を強制し得るものと解釈してはならない。』とされています。
参考元
▶︎保護の要件(稼働能力の活用)の在り方について
▶︎生活保護法/(指導及び指示)第27条の3
2:×
『自立支援プログラム』とは、おもに就労支援を中心として、被保護者への自立をより促進することを目的としているため、Hさんへ参加するよう、指導・指示を行うことは、適切ではないと思われます。
参考元:生活保護−自立支援プログラム
3:×
『生活保護受給者等就労自立促進事業』とは、保護課の就労支援と公共職業安定所(ハローワーク)の就職支援ナビゲーターがチームを組んで、生活保護者等の就職を支援する事業です。Hさんは、主治医から働くことは困難と言われているため、支援要請を行うのは適切ではないと思われます。
4:◯
面接相談を通して本人の意向を把握した上で、社会生活自立や日常生活自立に向けた支援の方法を検討することは必要と思われます。
参考元:生活保護受給者に対する就労支援のあり方に関する研究会報告書/(2)日常生活自立・社会生活自立に関する指導20ページ
5:×
『扶養義務者である妹に対して、回答期限を付して書面による扶養照会を行う』については、妹と20年以上音信不通、そして所在を知らないという理由から、『扶養の可能性が期待出来ない者』と判断されると思われます。
参考元:熊本県扶養義務者の取扱要領/3扶養の可能性の調査の③
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