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はじめに

社会福祉士の国家試験を解説!はじめに!
はじめに
こんにちは、AZUです。
前々からしようと思ってた、社会福祉士の国家試験問題の解説をしようと思います。
自分は、31回目の平成最後の試験に何とか合格することが出来ました。
もちろん、1発合格!!!
では、...
障害者に対する支援と障害者自立支援制度:問題62
問題62:医療観察制度に関する問
正答は1つ
1×、2◯、3×、4×、5×
1:×
対象者は、『起訴された者に限られており、起訴されていない者は含まれない』ではなく『心神喪失又は心神耗弱の状態で重大な他害行為を行い、不起訴処分となるか無罪等が確定した人等』されている様です。
参考元:心神喪失者等医療観察法/医療観察法制度の概要について
2:◯
保護観察所には、対象者の社会復帰を支援する、精神保健福祉士等の専門家である社会復帰調整官が配置されています。
参考元:法務省/社会復帰調整官について
3:×
『医療観察法』ではなく、『精神保健及び精神障害者福祉に関する法律』の目的が、精神障害者の医療及び保護を行い、その自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行い、精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図ることとされている様です。
4:×
入院による医療の決定を受けた者に対しては、指定入院医療機関で、専門的な医療の提供が行われるとともに、『保健所』ではなく『保護観察所』による退院後の生活環境の調整が実施されている様です。
参考元:法務省/医療観察制度Q &A
5:×
通院による医療の決定を受けた者及び退院を許可された者は、処遇の実施計画に基づいて、『期間の定めなく』ではなく『原則として3年間』、地域の指定医療機関による医療を受ける様です。
参考元:医療観察法制度の概要について
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