社会福祉士国家試験解説

社福士試験32回!社会保障!問題51!

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はじめに

社会福祉士の国家試験を解説!はじめに!
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社会保障:問題51

問題51:会社に勤めている人が仕事を休業した場合などの社会保障制度上の取いに関する問
正答は1つ
1×、2×、3×、4◯、5×

1:×

健康保険の被保険者が病気やケガのために会社を休んだときは、標準報酬月額の『2分の1』ではなく、『3分の2』に相当する額が傷病手当金として支給される様です。

参考元:病気やケガで会社を休んだとき

2:×

厚生年金の被保険者に病気やケガが発生してから、その症状が固定することなく『1年』ではなく『1年6ヶ月』を経過し、一定の障害の状態にある場合は、障害厚生年金を受給できる様です。

参考元:障害厚生年金について

3:×

育児休業を取得する場合に支給される育児休業給付金は、子どもが『3歳まで』ではなく、『1歳(一定の要件に該当した場合は1歳2ヶ月。さらに一定の要件に該当した場合は1歳6ヶ月又は2歳)』までが限度とする様です。

参考元:第11章 育児休業給付について

4:◯

労働者が業務災害による療養のため休業し、賃金を受けられない日が4日以上続く場合は、労働者災害補償保険による休業補償給付を受けられます。

参考元:労災保険と労基法上の災害補償の比較

5:×

育児休業期間中の厚生年金保険料は、『被保険者分のみ』ではなく『被保険者分と事業主分』が免除される様です。

参考元:日本年金機構 Q育児休業中の厚生年金保険の保険料はどうなるのですか。

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