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はじめに

権利擁護と成年後見制度:問題83
問題83:虐待や配偶者暴力等の防止・対応等に関する関係機関の役割に関する問
正答は1つ
1×、2×、3×、4◯、5×
1:×
「児童虐待防止法」において、母子健康包括支援センター(子育て世代包括支援センター)の『長』ではなく『等道府県知事が家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官が予め発する許可状』により、職員に臨検及び捜索をさせることができる様です。
参考元:臨検、捜索に至る手続き(児童虐待防止法における対応)/【第9条の3】(臨検、捜索)
2:×
「障害者虐待防止法」において、『基幹相談支援センターの長』ではなく『市町村長』は、養護者による障害者虐待により障害者の生命または身体に重大な危険が生じているおそれがあると認めるときは、職員に立入調査をさせることができる様です。
参考元:障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律/(立入調査)第十一条/5ページ
3:×
「DV防止法」において、『警視総監もしくは道府県警察本部長』ではなく『裁判所』が、保護命令を発することができるとされています。
参考元:配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律/(保護命令)第十条
4:◯
「高齢者虐待防止法」において、市町村は、養護者による高齢者虐待を受けた高齢者について、老人福祉法の規定による措置を採るために必要な居室を確保するための措置を講ずるものとするとされています。
参考元:②高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律/(居室の確保)第十条/ー396ー
5:×
「高齢者虐待防止法」において、市町村が施設内虐待の通報を受けたときは、市町村長は、速やかに『警察に強制捜査を要請しなければならい』ではなく『高齢者の安全確認、通報等に係る事実確認、高齢者虐待対応協力者と対応についての協議』と規定されています。
参考元:I 高齢者虐待防止の基本/2.4 市町村の役割/◾️養護者による高齢者虐待についての②/12ページ
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