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はじめに

社会福祉士の国家試験を解説!はじめに!
はじめに
こんにちは、AZUです。
前々からしようと思ってた、社会福祉士の国家試験問題の解説をしようと思います。
自分は、31回目の平成最後の試験に何とか合格することが出来ました。
もちろん、1発合格!!!
では、...
権利擁護と成年後見制度:問題82
問題82:日常生活自立支援事業による支援に関する問
正答は1つ
1×、2×、3◯、4×、5×
1:×
Bさんは認知症であるため、『Bさんに代わって、C介護支援専門員』ではなく『都道府県・指定都市社会福祉協議会』が日常生活自立支援事業における支援計画の変更を行うとされています。
参考元:厚生労働省/日常生活自立支援事業
2:×
日常生活自立支援事業における支援計画の変更に当たっては、Bさんの『親族』による承諾が必要ではない。この事業は、『ご本人』との契約で行うため、契約内容を理解できる一定の判断能力は必要となります。
参考元:静岡県社会福祉協議会/日常生活自立支援事業とは/利用対象者
3:◯
判断能力の低下により、本事業による援助が困難であると事業実施者が認めた場合には、成年後見制度の利用の支援等適切な対応を行う必要です。
参考元:日常生活自立支援事業と成年後見制度について/◾️日常生活自立支援事業の課題/−2–
4:×
Bさんの在宅生活継続が危ぶまれるため、日常生活自立支援事業による支援の一環としてBさんの『居住する住宅の処分を行うこととした』ではなく『本人の自宅の処分や賃貸の解約は出来ない』とされています。
参考元:日常生活自立支援事業を利用する前に/日常生活自立支援事業では出来ないこと/6ページ
5:×
Bさんの判断能力の急速な低下に対応するため、日常生活自立支援事業の今後の利用について『運営適正化委員会』ではなく『契約締結審査会』に諮るとされている様です。
参考元:社会福祉法人 藤沢市社会福祉協議会/(5)日常生活自立支援事業契約締結審査会
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