社会福祉士国家試験解説

社福士試験32回!権利擁護と成年後見制度!問題81!

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はじめに

社会福祉士の国家試験を解説!はじめに!
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権利擁護と成年後見制度:問題81

問題81:成年後見制度の利用促進に関する問
正答は1つ
1×、2×、3×、4◯、5×

1:×

成年後見制度利用促進基本計画の対象期間は、おおむね『10年程度』ではなく『5年間』とされています。

参考元:成年後見制度利用促進基本計画について/1ページ目

2:×

市町村は、成年後見制度利用促進基本計画を勘案して、成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を『定めなければならない(義務)』ではなく『定めるよう努める(努力義務)』とされています。

参考元:市町村成年後見制度利用促進基本計画策定の手引き/1.市町村計画策定の趣旨/(1)計画策定の法的根拠/1ページ

3:×

成年後見制度利用促進基本計画においては、『利用のしやすさよりも不正防止の徹底が優先課題』ではなく『不正防止の徹底と利用しやすさとの調和』とされています。

参考元:成年後見制度利用促進基本計画のポイント/(3)不正防止の徹底と利用しやすさとの調和/1ページ目

4:◯

政府は、成年後見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、成年後見制度利用促進会議を設けることとされています。

参考元:◯成年後見制度の利用の促進に関する法律/第四章成年後見制度利用促進会議/(設置及び所掌事務)第十三条/5ページ目

5:×

「成年後見制度利用促進法」でいう成年後見等実施機関とは、『介護、医療又は金融に係る事業その他の成年後見制度の利用に関連する事業を行うもの』ではなく『自ら成年後見人等となり、又は成年後見人等若しくはその候補者の育成及び支援等に関する活動を行う団体』をいいます。

参考元:◯成年後見制度の利用の促進に関する法律/(定義)第二条の3

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