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はじめに

権利擁護と成年後見制度:問題80
問題80:成年後見制度に関する問
正答は1つ
1×、2◯、3×、4×、5×
1:×
子が自分を成年後見人候補者として、親に対する後見開始の審判を申し立てた後、家庭裁判所から第三者を成年後見人とする意向が示された場合、『審判前であれば、家庭裁判所の許可がなくても、その子は申立てを取り下げることができる』ではなく『審判前であっても、家庭裁判所の許可を得なければ、取り下げることができない』とされている様です。
参考元:家事事件手続法/(申立ての取下げの制限)第百二十一条
2:◯
財産上の利益を不当に得る目的での取引の被害を受けるおそれのある高齢者について、被害を防止するため、市町村長はその高齢者のための後見開始の審判の請求をすることができるとされています。
参考元:高齢者被害の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律/(財産上の不当取引による被害の防止等)第二十七条の2
3:×
成年被後見人である責任無能力者が他人に損害を加えた場合、その者の成年後見人は、法定の監督義務者に準ずるような場合であっても、被害者に対する損害賠償責任を『負わない』ではなく『負う』とされる様です。
参考元:ニッセイ基礎研究所/認知症と損害賠償ー認知症の人の家族の損害賠償責任の考え方/4ーー検討
4:×
判断能力が低下した状況で自己所有の土地を安価で売却してしまった高齢者のため、『その後に後見開始(という理由から)』の審判を申し立てて成年後見人が選任された場合、行為能力の制限を理由に、その成年後見人はこの土地の売買契約を『取り消すことができる』ではなく『取り消すことは出来ない』様です。
5:×
『浪費者が有する財産を保全するため』ではなく『精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分の者』を、保佐開始の審判を経て保佐人を付することができる様です。
参考元:地域後見推進プロジェクト/2-5.法定後見の3種類(後見・保佐・補助)
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