社会福祉士国家試験解説

社福士試験32回!権利擁護と成年後見制度!問題79!

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はじめに

社会福祉士の国家試験を解説!はじめに!
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権利擁護と成年後見制度:問題79

問題79:行政処分に対する不服申立てに関する問
正答は1つ
1×、2×、3◯、4×、5×

1:×

処分庁に上級行政庁がない場合は、処分庁に対する『異議申立てをする』ではなく『異議申立てをなくし審査請求に一元化』されています。

参考元:行政不服審査法関連三法案の概要/3ページ

2:×

審査請求をすることのできる期間は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して『10日以内』ではなく『3ヶ月以内』とされています。

参考元:奈良県大和郡山市/行政不服審査制度

3:◯

審査請求に係る処分に関与した者は、審査請求の審理手続を主宰する審理員になることができないとされています。

参考元:行政不服審査法/(審理員)第九条

4:×

行政事件訴訟法によれば、『特別の定めがあるときを除き、審査請求に対する裁決を経た後でなければ、処分の取消しの訴えを提起することができない』ではなく『処分があったことを知った日の翌日、またその期間を経過した場合も「正当な理由」がある場合は、審査請求が認められる。』とされている様です。

参考元:行政不服審査法/(6)不服申立てをすることができる期間/2ページ

5:×

再審査の請求は、『処分庁以外の行政庁が審査請求よりも厳格な手続によって処分を見直す手続き』ではなく『行政庁にその処分の取消しや変更を求める手続き』のことです。

参考元:国税庁/税務署長の処分に不服があるとき

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