こんにちは、AZUです。
今回のテーマ、【要介護認定の基準は?審査が厳しくなってる?】
ズバリ
要介護認定の基準は、原則、要介護認定等基準時間と呼ばれる『介護の手間』の判断によって審査される。審査の考えは、制度が実施されてから、今日まで変わっていません。
上記の内容は、【介護認定審査会委員テキスト2009】の1ページ目に記載されています。興味のある方は、参考文献にリンクを入っています
もし、要介護認定を受けて、介護保険サービスを受けたいという方でしたら、是非下記の動画をご視聴頂ければと思います!
では、今回のテーマについて、もう少しだけ解説します。
要介護認定等基準ですが、この基準は下記の表をご参照下さい。
35ページ
25分未満であれば、非該当。25分〜32分であれば、要支援1。32分〜50分であれば、要支援2又は要介護1。という様に、分単位で時間が記載されています。これが、要介護認定等基準時間です。つまり、介護の手間=その方が、どれぐらい、介護を必要としているのか、介護に何分又は何時間ぐらい必要としてるのかを表しています。
そして、この判定は、何を根拠に時間を割り出しているのか?
それは、【訪問調査で確認された内容】と【主治医意見書】です。
申請すると、調査員がご自宅に訪問し、申請者の身体状況や生活状況などの確認にきます。それをまとめた資料が下記になります。
33ページ
調査内容は、『①能力』・『②介助の方法』・『③障害や現象(行動)の有無』という様に3つに分けられて確認されます。
①能力
●起き上がりは?
●歩行は?
●日常の意思決定は?
など。(確認項目数:18)
②介助の方法
●移動は?
●食事摂取は?
●金銭の管理は?
など。(確認項目数:16)
③障害や現象の有無
●麻痺等や拘縮は?
●物盗られ妄想は?
●物忘れは?
など。(確認項目数:21)
上記の確認項目には、該当しない様な状態であれば、『特記事項』に記載される様になります。
つまり、訪問調査で行われた①〜③の内容を根拠に、介護にかかる時間(介護の手間)を割り出していきます。
そして、割り出した時間が適切かどうかの判断を、介護認定審査会で行われます。この介護認定審査にていては、【介護認定審査会って?分かりやすく簡単に説明します!】という記事で解説しています。
介護認定審査会が、どのように “この割り出した時間” を
適切かどうか判断してるかというと、上記でも少しだけ触れた『主治医意見書』と『特記事項』になります。
では、今回の要介護認定の基礎となるデータは、何を基に考えられたのか?
制度発足前に実施された、介護施設に入所・入院してる約3,400名の高齢者に提供されている介助内容とその時間のデータ(3ページ)
まとめ
要介護認定の基準は、要介護認定等基準時間という介護にかかる時間を基に、判定され、それを主治医意見書や特記事項と照らし合わせながら認定審査会が要介護度を定める。そして、この審査の考えは、制度が始まってから今日まで変わってない。つまり、厳しくなってるという内容は、このテキストには含まれていない。
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参考文献
厚生労働省ホームページ
▶︎介護認定審査会委員テキスト2009