介護の悩み

要介護認定の判定手順、知ってますか?

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このブログは、これから要介護認定を申請するという方、若しくはご家族のために申請をする方が、どんな判定で要介護認定がされるんだろう?

という疑問を解決するための記事になります。

もし、そうではなくて、申請方法が分からない!どうすれば、介護保険のサービスを受けることが出来るんだろうとお悩みの方でしたら、是非下記の動画をご視聴頂ければと思います。

第3回:介護保険制度!加入手続き→介護保険証の交付までを解説 !!!

要介護認定の判定手順とは?

要介護認定の判定手順は
一次判定

二次判定

に分かれています!

二段階に分かれてる、このことは申請をされた方、若しくはある程度の説明を受けた方であれば、ご存知の方も多のではないでしょうか?

一次判定とは?

一次判定は
調査員がご自宅に訪問→確認事項74項目→それをコンピューターにかける。

つまり、このコンピューターにかける事が一次判定です。

因みに、【医師の意見書】は、一次判定と二次判定に必要になってきます。

二次判定とは?

二次判定は、介護認定審査会で判定されることです。

つまり、簡単にまとめると
一次判定は、コンピューター
二次判定は、介護認定審査会
という手順になります。

表で示すと下記のようになります。これは、【介護認定審査会委員テキスト2009】から抜粋した資料になります。検索で【】内の言葉入力するか、下記の参考文献にリンクを貼っておきますので参考までに調べて見てください。

ページ15

第二号被保険者の「特定疾病」に関する確認については、省略します。

上記の図でも分かるように、介護認定審査会というのは、細かく言うと、二次判定だけに関わるのではなく、一次判定の修正と確定にも携わっています。

この【修正と確定】が介護認定審査会がするSTEP1になります。

介護認定審査会のSTEP1・STEP2・STEP3とは?

それでは、このSTEP1・2・3をもう少し詳しく解説していきます。

その前に、介護認定審査会の委員って誰?と気になるのではないでしょうか。「公務員でしょ!役所の人でしょ!」いやいや違うんです。

委員は、【保健・医療・福祉】に関わりのある学識経験者の方々です。そして、市町村職員は、原則委員にはなれません。

人数は、5名!少なくても3名を下回ってはならないというルールもあります。

話は戻り、先ずはSTEP1からです。

STEP1:一次判定の修正・確定

議論のポイント
・調査上の単純ミスはないか
・日頃の状況と異なる場合は、頻回な状況に合わせた判断か
・対象者に対して不適切な介助、つまり自立を阻害していないか
・日常生活自立度の確認
・特記事項と主治医意見書に不適合がないか
などなど。

STEP2:介護の手間にかかる審査判定

・特記事項や主治医意見書をもとに、介護の手間を視点に議論
・要介護認定等基準時間の要介護状態区分に変更が必要か
・変更するとしたら特記事項や意見書から理由を明らかにする。
※因みに、要介護認定等基準時間とは、介護に要する時間を測る『ものさし』のことです。
そして、下記が要介護認定等時間基準の表です。

ページ15

STEP3:介護認定審査会として付する意見

①認定の有効期間を原則より短くあるいは長くする。
②要介護状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養について意見

そして下記が有効期間の原則の表です。
ページ30

因みに①の認定有効期間の議論のポイントは、
期間を短くする場合は、
・入退院の直後、リハビリテーション中など特殊な状況の時
・急速に状態が変化する時

期間を長くする場合は、
・状態が安定してる時

そして②の要介護状態の軽減又は、悪化の防止のために必要な療養についての意見は、何処に記載するというと、介護保険証に記載されます。別の記事で、【介護被保険者証とは?介護保険証とは?】というブログを書いてますので、ご参照下さい。因みに介護保険証の中央のページの下の部分に記載されます。

まとめ

要介護認定の判定手順、知ってますか?
要介護認定は、一次判定(コンピューター)、二次判定(認定審査会)の手順で行い、二次判定には3つの段階(STEP)に分けられてる。

下のリンクを押してもらえると励みになります。宜しくお願いします。
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参考資料
厚生労働省ホームページ
▶︎介護認定審査会委員テキスト2009

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