介護の悩み

介護保険サービスを利用したい!どうゆう、手続きの流れなんだろう?介護保険証が届くまで!

介護の悩み

介護保険サービスを利用したい方は、『①区役所介護保険課』若しくは「②地域包括支援センター』に問い合わせをすることから始まります。

①若しくは②に電話をする前に知ってて欲しいことは、『介護が必要』な第一号被保険者第二号被保険者が受けられるサービスということです。

第一号被保険者とは、65歳以上の方々
第二号被保険者とは、40歳〜64歳の特定疾病を患ってる方々
になります!

話は戻り、少しだけ①と②についてです。
①区役所介護保険課:役所によって、名前は変わってくると思います!「介護保険サービスを受けたい。」と伝えて下さい。
②地域包括支援センター:市区町村に1つ以上設置されています。

①又は②、直接行くのではなく、電話連絡をして、申請日の調整をした方がいいと思います。

介護保険サービスの申請をする、つまり『要介護認定の申請』を受けるということになります。

申請をするために必要な書類をご紹介します。
第一号被保険者は、介護保険被保険者証
第二号被保険者は、健康保険被保険者証
の準備をしていて下さい。
お住いの地域によって、マイナンバーも必要です。

申請をした後は、行うことが大きく分けて二つあります。
一つ目:かかりつけ医の病院に受診し、『主治医意見書』を依頼する。
二つ目:調査員が、ご自宅に『訪問調査』に来る。

訪問調査を受けるにあたってのPOINTが三つあります。
POINT1:暮らしぶりの、現状について正直に伝える
POINT2:普段の様子をメモしておく
POINT3:ご家族が同席の方がいい

主治医意見書と認定調査が終わると、ひとまず被保険者がする『要介護認定の申請』は終了です。

申請してから原則30日以内に要介護度が記載された介護保険証が届きます。

介護保険証がどうゆう用紙かは、別のブログ【介護被保険者証とは?介護保険証とは?】というブログでまとめてみた!

なぜ30日もかかるのか?

それは、判定するのに、時間がかかるからです。

判定は、大きく分けて2段階あります!

一次判定のコンピューター

二次判定の介護認定審査会

です。

たったの二段階?それなら、30日もかからないのでは?

と思う方に、【要介護認定の判定手順、知ってますか?】というブログで、もう少し、この2段階について説明しています。

30日の話に戻りますが、ここ最近感じるのは、判定期間が長くなり、なかなか認定結果が届かないということです。

下記は、【平成29年度 介護保険事業状況報告(年報)】に記載してある図になります。参考文献にリンクを貼っておきます。

この図によると、介護保険制度が始まった、平成12年度には申請者が256万人とあります。そして平成29年度には641万人。つまり、17年で385万人が増えています!二倍以上です!!!

介護認定を受ける人が増えてることで、判定するのに時間がかかってると思われます。

介護保険証がなかなか届かず遅い場合は、申請した場所に問い合わせをし、審査会の日程を確認してみて下さい。

介護認定には、7段階あります。
要支援1・2、要介護1・2・3・4・5 です。

要支援者は、基本ご自身の力で生活できる方々
要介護者は、基本誰かの介護が必要な方々です。

この介護認定が介護保険証に記載され、自身の介護度を知り、介護保険サービスを受けれる様になります。

因みに、介護認定の7段階に該当しない場合があります。つまり『自立』ということです。残念に思う方も、中にはいらっしゃりますが、寧ろ元気で健康な証拠です!

それでも、介護保険サービスを受けたい場合には、【介護予防日常生活支援総合事業】という制度があります。申請した場所に相談してみて下さい。

まとめ
介護保険サービスを利用したい→区役所又は包括に連絡し要介護認定の申請→主治医意見書と訪問調査→約30日間待ち→要介護度が記載された介護保険証が届く。

下のリンクを押してもらえると励みになります。宜しくお願いします。
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もし、介護保険証が届いた後の流れが知りたいという方でしたら、是非下記の動画をご視聴下さい。

第2回:介護保険制度!介護保険制度の仕組みを解説

参考文献
厚生労働省ホームページ
▶︎平成29年度 介護保険事業状況報告(年報)

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