そして介護保険証とは、
これです↓ ↓ ↓
上記の介護保険証が65歳以上になると、送られてきます。
でも、この介護保険証が送られてきたからといって、介護サービスを受けられる訳ではありません。
要介護認定を受けなければなりませんが、その詳細についてはYoutubeにあげていますので、ご興味のある方はご視聴下さい。
今回の記事では、①〜③の介護保険証に記載してる内容をお伝えします。
では、①番目からです
●被保険者番号:右詰めで10桁の数字が記載されています。
●住所
●氏名
●生年月日
●性別
●交付年月日:介護保険証が被保険者に交付された年月日が記載されます。
●保険者番号:6桁とし、左2桁が都道府県番号、中央3桁が市町村番号、右1桁が検証番号が記載されています。
●市町村の住所、電話番号、そして印が押されています。
続いて中央の②番目です。
●要介護状態区分等:事業対象者、要支援1〜2、要介護1〜5が記載されます。
●認定年月日:市町村が認定した年月日が記載されます。
●認定の有効期間:3ヶ月〜36ヶ月、要介護度や状態によって期間が変わります。
●区分支給限度基準額:要介護度に応じた1ヶ月分の限度額(単位数)が記載されます。
●うち種類支給限度基準額:サービスの種類ごとに支給限度基準額を設ける場合に記載されます。
●認定審査会の意見及びサービスの種類の指定:認定審査会の意見に基づき、市町村はサービスの種類を指定することが出来ます。指定されたサービス以外は利用出来なくなります。
続いて右側の③番目です。
●給付制限:保険料の滞納時に記載されます。「支払方法変更」「給付額の減額(9割給付→7割給付)」「保険給付の差止」など、記載されます。
●居宅介護支援事業所若しくは介護予防支援事業所及びその事業所の名称又は地域包括支援センターの名称:計画書を依頼された事業所名が記載されます。計画書を自作された場合は、「自己作成等」と記載されます。
●介護保険施設等:施設サービスを利用するときに、施設の名称や入退所時に記載されます。
裏面には、注意事項が記載されています。
以上が、介護保険証についてです。
動画でも説明しています!
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