介護の悩み

【通所介護】サービス提供体制強化加算とは!?

介護の悩み

こんにちは、AZUです。

加算の算定要件は、毎回頭を悩まされます。

加算の中でも、今回は、サービス提供体制強化加算について簡単に触れていきます。

早速ですが!

サービス提供体制強化加算とは?

ズバリ

介護現場で働いてる人達を適切に評価したキャリアアップの推進と早期離職の防止・定着推進を目的として平成21年度から始められた加算です!!!

つまり、事業所側は職員にとって『働きやすい環境』を整えなさい的な加算だと思います。

算定要件

加算の算定要件は、下記をご覧下さい。

介護職員の総数のうち介護福祉士を50%以上配置 (I)イを算定
介護職員の総数のうち介護福祉士を40%以上配置 (I)ロを算定
3年以上の勤務年数のある者を30%以上配置 (Ⅱ)を算定

注意:全職員とかではなく、『介護職員の総数』です。

算定方法

・3ヶ月間、算定要件が満たされた新規開設事業所であれば、開設後の4ヶ月目から加算の届出書を提出することが可能です。

そうでなければ

・算定したい年の4月〜2月まで(11ヶ月間)の平均が算定要件を満たしていれば、3月に申請することが出来て、1年間有効となります。

注意:毎年必ず確認が必要ということです。

勤続年数のある者

算定要件の中に、3年以上の勤続年数のある者についてですが、この者の雇用形態が正規職員か非正規職員(パート職員)かは関係ありません。ただし、常勤でなくてはならないため、常勤として働く時間数に達しなければなりません。

届出書類

提出する書類についてです。

①介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙26)
②介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1−4)
③サービス提供体制強化加算に関する届出書(別紙29)
▶︎介護予防・日常生活支援総合事業の体制等にかかわる取扱通知の一部改正について
サービス提供体制強化加算I計算書又は、サービス提供体制強化加算Ⅱ計算書

補足:算定要件に満たなくなった場合は、①と②の提出をします。

介護福祉士の取り扱い

算定要件の介護福祉士については、3月中に介護福祉士国家試験に合格した者であれば、4月から介護福祉士として取り扱うことになります。

まとめ

今回は、サービス提供体制強化加算について触れてきました。この加算は、介護現場の離職率が高いということで始められた加算になります。取得するには、算定要件、算定方法、届出書類の準備など、色々とすることはありますが、『働きやすい環境』を整えて、加算申請の手続きを行っていきましょう。

最後までご覧いただき有難うございました。

下のリンクも押してもらえると励みになります。宜しくお願いします。
▼▼▼

 

参考元
厚生労働省ホームページ
▶︎厚生労働省が定める基準(二十三)
塩竈ホームページより
▶︎サービス提供体制強化加算について
うるま市ホームページより
▶︎サービス提供体制強化加算について(職員割合の算出方法)

シェア有難うございますm(_ _)m
フォロー有難うございますm(_ _)m