こんにちは、AZUです。
今回は、デイサービスの生活相談員の仕事の中でも『8種類の基本的な加算!』について触れていきます。
以前も加算について触れた記事を書いてます。もし良ければ、ご覧下さい。

今回触れていく加算は、8種類です!
①運動器機能向上加算
長期目標が概ね3ヶ月、短期目標が1ヶ月と、それぞれ達成できる目標に設定した運動器機能向上計画書が必要です。
参考資料
▶︎介護予防マニュアル改訂版
▶︎運動器の機能向上について
②個別機能訓練加算
平成27年度の介護報酬改定で、利用者の居宅を訪問し、生活状況の確認をします。その情報を基に、個別機能訓練計画書が必要です
参考資料
▶︎個別機能訓練加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示について
③入浴介助加算
極力利用者自身で行って、出来ない時は、声がけや必要に応じて入浴介助をします。結果的に接触しなくても、加算の対象となります。
参考資料
▶︎算定基準(1ページ)
④口腔機能向上加算
口腔機能が低下してる方、若しくはその恐れのある利用者にたいして、口の中の清掃、指導などを行います。
参考資料
厚生労働省ホームページ
▶︎算定基準(9〜12ページ)
▶︎口腔機能向上マニュアル(改訂版)
▶︎第5章口腔機能向上マニュアル
⑤サービス提供体制強化加算
介護従業者の専門性を評価し、キャリアアップを行ってる事業所が対象となります。

参考資料
塩竈ホームページより
▶︎サービス提供体制強化加算について
うるま市ホームページより
▶︎サービス提供体制強化加算について(職員割合の算出方法)
⑥中度者ケア体制加算
要介護3以上の割合が30%以上を占めてる事業所が対象となります。
参考資料
厚生労働省ホームページ
▶︎算定基準(12〜13ページ)
▶︎平成27年度介護報酬改定に関するQ &A(12〜15ページ)
⑦介護処遇改善加算
職場の資質向上や労働環境・処遇の改善を行ってる事業所が対象となります。
参考資料
厚生労働省ホームページ
▶︎介護人材の処遇改善について
⑧特定介護処遇改善加算
介護処遇改善加算I〜Ⅲを算定し、職場環境要件に取り組み、ホームページなどで見えるかを行ってる事業所が対象となります。
参考資料
厚生労働省ホームページ
▶︎介護人材の処遇改善について
▶︎2019年度介護報酬改定に関するQ &A
まとめ
今回は、デイサービスの生活相談員の仕事の中でも8種類の基本的な加算について触れてきました。その8種類とは、①運動器機能向上加算、②個別機能訓練加算、③入浴介助加算、④口腔機能向上加算、⑤サービス提供体制強化加算、⑥中度者ケア体制加算、⑦介護処遇改善加算、⑧特別介護処遇改善加算です。介護報酬改定によって、加算の算定要件が変わったり、単位数が変わることがあります。間違えない様に、気をつけていきましょう!
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